働き方改革関連法の中でも本丸とされている「同一労働同一賃金」制度が、大企業において2020年4月1日に施行されました。(中小企業は、2021年4月1日から)
「同一労働同一賃金」といわれていますが、法律としては「同一の企業内」における、いわゆる正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくすことを目的としており、各企業において、様々な取り組みが行われています。
今回は、同一労働同一賃金の考え方と、よく疑問に思われるQ&Aを通じて、基本的な「同一労働同一賃金」の知識について確認をいたします。
目次
同一労働同一賃金とは?
同一労働同一賃金とは、同じ会社で勤務している「正社員(正規雇用労働者)」と「パートタイマーや契約社員(非正規雇用労働者)」との間に、不合理な待遇差があってはいけない、もしある場合には、その待遇差を解消しましょうということが主な主旨です。
そして、この同一労働同一賃金を考えるうえでの重要なキーワードが「均衡待遇」と「均等待遇」です。
均衡待遇
正社員と非正規雇用労働者との間に違いがあるのであれば、その違いに応じた待遇をすることで、合理的な待遇差とすることです。
例えば、同じ業務内容でも、正社員については、急な欠勤者対応や、業務の忙しい時期には残業をしたりする必要がありますが、非正規雇用労働者にこのような対応は求められないとすれば、「責任の程度」が異なるといえます。
また、正社員には全国的に転居を伴う転勤があり、非正規雇用労働者については転勤がない場合に待遇差がある場合も合理的な待遇差とみなされます。
均等待遇
正社員と非正規雇用労働者との間に、「職務内容」と「職務内容・配置の変更の範囲」が同じ場合は、差別的取り扱いをしてはならないというものです。難しい言葉ではありますが、この2つの基本方針を理解しておくことが大切です。
同一労働同一賃金に関する よくあるQ&A
それでは、特に従業員から質問を受けることが想定される質問について、Q&A形式で確認をしていきましょう。
正社員同士でも対象ですか?
正社員(正規雇用労働者)と非正規雇用労働者(有期契約社員、パートタイム労働者)との間、若しくは派遣先正社員(同じ業務の賃金統計調査等の水準内容)と派遣社員との間が同一労働同一賃金の対象であって、正社員間は対象ではありません。
同一労働同一賃金について、増える問い合わせはどのようなものですか?
非正規雇用労働者は、正規雇用労働者との待遇差の内容や理由などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。
これまでパートタイムの労働者について明責任がありましたが、有期雇用者に対してはなく、そのため、問い合わせに対する準備が必要です。
主に想定される質問のポイントは
・基本給の差
・賞与の差
・手当の差
・教育訓練の差
・安全管理の差
・福利厚生施設の利用機会
などが想定をされます。
これらの説明責任が果たせるように準備をしておくことが必要です。
企業にとってのメリットはあるのですか?
「同一労働同一賃金」の導入による企業側のメリットには、以下のような点が考えられます。
❑生産性の向上
非正規雇用労働者の仕事への意識が改善することでモチベーションにもつながり、生産性の向上が期待できます。
❑優秀な人材の確保
優秀な人材の流出を防げるようになるでしょう。同時に、待遇面でメリットを打ち出せば、非正規社員として働く外部材を確保できるチャンスにもなると考えられます。
非正規雇用労働者にとってデメリットはないのですか?
一概に起こるとは限りませんが、今後以下のような点は考えられます。
❑非正規社員の雇用調整のリスク
企業全体の人件費が想定よりも高騰した場合には、雇用調整のため非正規社員の雇用が減らされたり、打ち切られたりする可能性があります。
❑仕事への評価の目
非正規社員も正社員と同じ待遇場合、仕事への評価の目はより厳しくなる可能性があります。同様の仕事が問題なくできているかを見極められる可能性があります。
正規雇用者(正社員)は、関係のない話でよいのですか?
実は、全く関係ない話ではありません。
正社員が定年を迎え、会社に再雇用された際には、多くの会社では有期雇用になるものと思います。そうなれば、有期雇用労働者として同一労働同一賃金の対象となってきます。同一労働同一賃金の対象となれば、当然に正社員との不合理な待遇差はあってはなりませんので、定年再雇用後も正社員の時と同じ業務を同じ責任の程度のもとに行っている場合には、注意が必要です。
これからに向けて
大企業ではすでにスタートしていますが、中小企業は2021年度から施行となります。各企業において施行前までにできることは、正規雇用労働者と非正規労働者との待遇差についての見直しです。
おそらく人事担当者の方は苦労されているかと思いますが、正規雇用労働者と非正規労働者との間の待遇差について、「合理的な説明が可能かどうか」、「パートタイマー等の非正規雇用労働者に説明を求められたときに自信を持って説明できるかどうか」など、必ず確認をするようにしましょう。
参考例として、以下の資料が提示をされています。
❑不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html
❑改正後のパートタイム・有期雇用労働法で求められる企業の対応について解説動画
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/reform/
また、キャリアコンサルタントなどキャリアに関わる方も相談や問い合わせの増える分野となります。
「同一賃金同一労働」の基礎知識は持ちつつ、各企業も日々改善を行いながら運用をされている段階ですので、不明点は各企業人事や社労士などへ確認をしながら進めることも大切です。
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